Disclosure 2022 | 島田掛川信用金庫の現況
33/64

Shimada Kakegawa Shinkin Bank 20221.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。2.有価証券の評価は、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により行っております。3.有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。建物            7年〜50年その他           2年〜20年4.無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。5.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。6.外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。7.貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(令和2年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。なお、破綻先に対する担保債権については、債権額から担保評価額による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は339百万円であります。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び審査関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果により上記の引当を行っております。8.賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。9.退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。過去勤務費用  :発生事業年度に損益処理数理計算上の差異:発生事業年度に損益処理当金庫は、複数事業主(信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金)に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。① 制度全体の積立状況に関する事項(令和3年3月31日現在)年金資産の額           1,732,930百万円年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額   1,817,887百万円差引額               △84,957百万円② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合(令和3年3月分)                     0.7491%③ 補足説明上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高178,469百万円及び別途積立金93,511百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる厚生年金基金特別掛金136百万円を費用処理しております。なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。10.役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。11.偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。12.睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。13.消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。14.会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。貸倒引当金    4,405百万円 貸倒引当金の算出方法は重要な会計方針として7.に記載しております。 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。 なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。繰延税金資産   1,353百万円 繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。15. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 20百万円16.理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額 9百万円17.子会社等の株式の総額 14百万円18.子会社等に対する金銭債権総額   920百万円19.子会社等に対する金銭債務総額 381百万円20.有形固定資産の減価償却累計額 9,696百万円21.貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務用機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。22.信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。破産更生債権及びこれらに準ずる債権額   4,367百万円危険債権額               15,590百万円要管理債権額               767百万円三月以上延滞債権額            349百万円貸出条件緩和債権額            418百万円小計額                 20,725百万円正常債権額              334,623百万円合計額                355,349百万円 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。  正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。23.手形割引は、日本公認会計士協会業種別監査委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は1,467百万円であります。24.国庫金等の取引の担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産 有価証券      1,377百万円 預け金       2,051百万円 担保資産に対応する債務 預金        4,005百万円 借用金        475百万円上記のほか、為替決済取引の担保として、預け金13,000百万円を差し入れております。また、その他の資産には、保証金9百万円が含まれております。25.出資1口当たりの純資産額 1,334円64銭26.金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理(ALM)をしております。貸借対照表の注記32

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る