Disclosure 2021 | 島田掛川信用金庫の現況
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Shimada Kakegawa Shinkin Bank区 分破綻先債権延滞債権3ヵ月以上延滞債権貸出条件緩和債権 合計630 449 22,020 20,325 31 146 672 698 23,355 21,619 326 211 15,131 14,608 23 84 405 303 15,887 15,207 303 237 4,596 3,482 0 0 3 0 4,904 3,721 100.00100.0089.5989.0175.2257.5260.8343.5389.0387.562019年度2019年度2019年度2019年度2019年度残高(A)担保・保証額(B)保全率((B+C)/A)貸倒引当金(C)(単位:百万円)2020年度2020年度2020年度2020年度2020年度金融再生法上の不良債権  破産更生債権及び  これらに準ずる債権   危険債権   要管理債権 正常債権 合計23,383 21,640 6,336 4,438 16,343 16,356 703 844 307,697 329,327 331,081 350,967 20,820 18,950 6,336 4,438 14,051 14,122 432 388 15,915 15,227 3,332 2,617 12,154 12,222 428 387 4,904 3,722 3,004 1,821 1,896 1,899 3 1 開示残高(A)保全額(B)貸倒引当金(D)担保・保証等による回収見込み額(C)保全率(B/A)引当率(D/(A-C))区 分2019年度2019年度2019年度2019年度2019年度2019年度2020年度2020年度2020年度2020年度2020年度2020年度89.0487.56100.00100.0085.9886.3461.4745.9565.6858.04100.00100.0045.2845.961.390.25(単位:百万円)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%リスク管理債権の引当・保全状況金融再生法に基づく開示債権【破綻先債権】 元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していること、その他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出先(未収利息不計上貸出金)のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。①更生手続開始の申立てがあった債務者②再生手続開始の申立てがあった債務者③破産手続開始の申立てがあった債務者④特別清算開始の申立てがあった債務者⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者【延滞債権】未収利息不計上貸出金のうち、次の2つを除いた貸出金です。①上記「破綻先債権」に該当する貸出金②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金【3ヵ月以上延滞債権】元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。【貸出条件緩和債権】債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。【担保・保証額】自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。【貸倒引当金】リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっております。【保全率】リスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。※なお、これらの開示債権は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融再生法」という)に基づき、資産査定の結果を開示致します。 リスク管理債権が貸出金のみを対象にしているのに対して「金融再生法」に基づく開示債権には債務保証見返や未収利息など貸出金以外の債権も含んでおります。(注)金融再生法上の不良債権における貸倒引当金には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。【破産更生債権及びこれらに準ずる債権】 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。【危険債権】債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性が高い債権です。【要管理債権】3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸出金をいいます。【正常債権】債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権以外の債権をいいます。4

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