| 商品名 |
- 年金受給者専用定期積金 [悠々]・・毎月払込み
(スーパー積金)
- 年金受給者専用定期積金 [悠々・隔月]・・偶数月払込み
(スーパー積金)
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| 販売対象 |
厚生年金・国民年金及び共済年金等公的年金を当金庫の預金口座で受け取っている方、もしくは当金庫の預金口座を年金振込指定先として「裁定請求書」または「各種年金受給権者支払機関変更届」に当金庫の証明印を押捺し年金事務所等へ提出いただいた方。 |
| 販売期間 |
期間限定商品ですので、店頭にてご確認願います。
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| 契約期間 |
1年以上5年以下 |
| 預入 | 預入方法 |
- 公的年金お受取口座からの自動振替扱いのみとなります。
(集金および店頭、ATMでの払込みはできません。)
- 自動振替は毎月または年金受給月に合わせた偶数月から選ぶことができます。
- 融月型は偶数月契約となります。
- 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
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| 預入金額条件 |
契約金額30万円以上。ただし、毎月(偶数月)の掛金は20万円以内とします。 (20万円の範囲内であれば、複数契約ができます。) |
| 預入単位 |
1,000円単位 |
| 払戻方法 |
満期日以後に一括して給付契約金をお支払します。 |
| 利息 | 適用金利 |
- 固定金利
- 契約時の店頭表示の利率「年利回り」に0.10%を上乗せし、満期日まで適用します。
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| 給付補填金の支払方法 |
給付補填金は満期日以後に一括してお支払します。 |
| 計算方法 |
給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 |
| 税金 |
個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)が分離課税されます。(なお、マル優は利用できません。)
- 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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| 手数料 |
- |
| 付加できる特約事項 |
- |
| 中途解約時のお取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、解約日の普通預金利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した利息相当額とこの積金の掛金残高相当額とともにお支払します。
- 満期日前に解約する場合は、次の1.、2.の期限前解約利率および初回払込日から解約日の前日までの日数により計算した利息相当額とこの積金の掛金残高相当額とともにお支払します。
- 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合解約日の普通預金利率
- 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。)
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| 金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボード(機器)、当金庫のホームページをご覧いただくか、または窓口へお問い合わせください。 |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
「当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。 |
| その他参考となる事項 |
- 満期日に給付契約額(税引後)を自動振替用指定口座へ入金する「満期自動型」へ変更することができます。
- 「満期自動型」は自動振替のみとし店頭および集金による掛込はできません。
- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰り延べます。
ただし、満期日を繰延べない場合には、当初契約時の店頭表示の年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金をいただきます。
- 満期日以後の利息は、払戻日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に同一名義で複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
- カードローン口座からの貸越による掛金の自動振替はできません。
- [悠々]、[悠々・隔月]は年金お振込をいただいている当金庫の1店舗のみのお取扱いとなります。
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