中小企業等に対する金融の円滑化を図るための実施状況等について

中小企業等に対する金融の円滑化を図るための実施状況等について

金融円滑化の措置の実施に関する方針の概要について

本方針は、(1)地域の中小企業者及び個人に対して必要な資金を円滑に供給していくこと、(2)中小企業者の経営相談・経営指導及び経営改善支援に取組むこと、を目的としています。
本方針の中で、(1)本方針を公表すること、(2)中小企業者及び住宅ローン借入者からの貸付条件の変更等に関する申込み、苦情等について、適切な対応が出来る体制を整備すること、(3)貸付条件の変更等の申込みについて、他の金融機関や政府系金融機関、住宅金融支援機構等との緊密な連携を図る体制を整備することを記載しています。
また、金融円滑化管理規程の中で、理事会、経営会議の役割を定め、担当理事を金融円滑化管理責任者とする内容を記載しています。同時に、各営業店においても営業店長が金融円滑化営業店責任者となり、上記対応が行われる体制を整備しています。

金融円滑化の措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要について

金融円滑化事務取扱要領及び与信取引に関する対顧客説明態勢に係る基本規程において、苦情相談受付時の対応を定めました。その中で、苦情等への対応について(1)可能な限り顧客の理解と納得を得て迅速に解決するよう努めること、(2)リスク統括部・地域サポート部・融資部が協力し再発防止に努めること、を記載しています。
また、各営業店については、苦情等を受付後直ちにリスク統括部に連絡し、場合によっては本部と協力して解決に向けた取組を行うこととしています。

中小企業者の事業の改善または再生に向けた支援を適切に行うための体制の概要について

当金庫では、従来から中小企業者の経営支援に取組んでおります。当金庫とお借入取引のある中小企業者については、資金繰り状況の把握に努め新たな資金のご提案や貸付条件の変更等をご提案しています。また、当金庫独自の「事業性評価シート」や経済産業省公表の「ローカルベンチマーク」を活用し顧客の事業性を適切に評価するとともに問題点や課題をご提示することにより中小企業者の主体的な経営改善を促す取組みを実践しています。特に、貸付条件の変更等を実施した中小企業者については、営業店担当者による継続的な訪問や経営アドバイスの実施を行い、必要に応じて融資部・地域サポート部担当者との連携による経営相談、経営指導を行い、経営改善計画の策定を支援することとしています。当金庫では、金融円滑化法終了後の中小・零細企業者の本業支援、金融円滑化についてこれまで以上に強力に取組んでいくため、地域サポート部を設置し、また、融資部には経営支援担当を設け、経営改善支援や再生支援に取組む体制としました。引き続き、地域サポート部と融資部が連携し、お客さまの経営相談、課題解決、金融の円滑化に取組んでいく態勢を整えております。当金庫の支援のみでは不足するノウハウ等を補完し実効性の高い経営改善や事業再生支援とするため、顧問税理士および税理士会、商工会議所・商工会、よろず支援拠点、地元市役所、中小企業活性化協議会や静岡県事業引継支援センター、静岡県中小企業診断士協会、県内大学など外部専門家・外部機関との連携を強化し、中小企業に対する様々な支援策の活用や事業再生に向けた取組みを実施しています。その他、地域の中小企業者向けセミナーや研修会等を通じて中小企業者の経営の質の向上に繋がる活動を実施しています。