重要なお知らせ
インターネットバンキングによる不正送金被害に対する補償について
当金庫では、お客さまに安心してインターネットバンキング(WEBバンキング、WEB-FB)をご利用いただくため、万一、お客さまが不正送金被害に遭われた場合には、以下の補償基準に基づき補償の対応をいたします。
補償限度額
利用サービス | 対象者 | 補償限度額 |
---|---|---|
WEBバンキング | 個人のお客さま | 原則として被害額全額を補償いたします。 |
法人・個人事業主のお客さま | 1,000万円を上限として被害を補償いたします。 | |
WEB-FB | 法人・個人事業主のお客さま | 1,000万円を上限として被害を補償いたします。但し、当金庫が推奨するセキュリティ対策を実施している場合、2,000万円を上限として被害を補償いたします。 |
- 「補償対象外」または「補償減額」となる場合があります。
当金庫が推奨するWEB-FBセキュリティ対策
電子証明書とウィルス対策ソフト「Rapportラポート」の実施
- 当金庫が推奨するセキュリティ対策に追加、変更がある場合、利用者のみなさまにお知らせいたします。
補償の前提となる条件
- インターネットバンキングを利用した不正な資金移動による被害に気付かれた後、速やかに、ご通知いただいていること(インターネットバンキング被害が、不正取引に係る通知日の30日前の日より前に発生していた場合は補償できません)
- 当金庫の調査に対し、お客さまから遅滞なく十分な説明が行われていること
- 警察に被害を届出て、被害事実等の事情説明を行っていること
- 他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用でないこと
- 不正な預金等の払出しが、個人および個人事業主の場合はその配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われていないこと、また、法人の場合は関係者(使用人等)によって行われていないこと
- 被害者が当金庫に対して行う被害状況の説明において重要な事項について虚偽の説明を行っていないこと
- 地震、噴火、津波等の自然災害および戦争、革命、内乱、その他これらに類似の事変、暴動等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随して、被害が発生したものでないこと
「補償対象外」となる場合
- 他人にパスワードを知らせた場合
- パソコン本体にパスワードを記載したメモを貼付したり、容易に認知できる状態でパソコン内(USB等のメモリーカードを含む)に保存していた場合
- 他人にメモリーカード、乱数表またはトークン等を渡した場合
- メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用していた場合
- その他、お客さま(親族、従業員等を含む)に故意、または著しい注意義務違反があると考えられるような事象が認められた場合
「補償減額」となる場合
- 当金庫から生年月日等の推測されやすいパスワードから別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたのもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーをパスワードにしていた場合で、かつ、パスワードを推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)を盗取された場合
- IDおよびパスワードを容易に他人が認知できる形でメモなどに書き記し、かつ、メモ等とともに携行・保管していた場合
- 当金庫からインターネットバンキングの利用環境・接続環境に関して改善するよう具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、インターネットバンキングの利用環境・接続環境に改善がみられなかった場合
- 当金庫が推奨する環境以外でインターネットバンキングを使用していた場合
- インターネットバンキングに使用するパソコンに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
- 不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していない場合
- その他1から6までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
不正払戻しの被害に遭われた場合
不正払戻しの被害に遭われた場合は、すみやかにお客さまのお取引店、または、下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
島田掛川信用金庫 事務部電算課
0547-35-5200
平日9:00~17:00