重要なお知らせ
振り込め詐欺救済法について
振り込め詐欺などの被害に遭われた方のための
「振り込め詐欺救済法」が施行されました。
法律の概要
この法律は、犯罪利用預金口座への振込みを利用して行われた振り込め詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の犯罪被害金の返還手続き等を定めた法律です。
対象となる犯罪利用預金口座
対象となる犯罪利用預金口座とは、人の財産を害する犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。
- 振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺、ヤミ金融等)
- インターネットオークション詐欺
- 対象となった犯罪利用預金口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して公告されます。
預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告でご確認ください。
被害金返還の流れ
返還される金額
返還される金額は被害額ではなく、犯罪利用預金口座に滞留している残高を、被害者間で被害金額に応じ按分して返済されることになります。なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は対象に はなりません。
被害金の返還手続き
犯罪利用預金口座の口座名義人の権利を失権させる手続きを行い、その口座について被害者に対する被害金返還の手続きを行います。被害金返還までには少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります。
被害金返還のお申出
お申出窓口は、お振込先の金融機関となります。預金保険機構ホームページの公告内容をご確認の上お申出ください。お申出の際には、「申請書」「本人確認資料」「振込みの事実を確認できる資料」「ご印鑑」をお持ちください。
振り込め詐欺などの犯罪に遭ったと思われる場合は・・・
振り込め詐欺などの犯罪に遭ったと思われる方は、最寄りの島田掛川信用金庫までご相談ください。
お問い合わせ先
窓口でご相談
受付時間:平日 9:00~17:30
- 土・日・祝日及び12月31日~1月3日、5月3日~5月5日は除く